歯列矯正ラボ
歯列矯正の治療を行って、医療費が10万円を超えた場合は、医療費控除を利用することができます。医療費控除の手続きは、確定申告の時にできます。確定申告を行う際には、確定申告書の他に、歯列矯正の治療を行った証拠となる治療費の領収書や交通費などその他費用の領収書、日本矯正歯科学会の認定医の診断書、会社員の場合は、源泉徴収票の原本などが必要となるそうです。また、忘れていても5年前まで遡って請求できるそうなので、書類を揃えて手続きを行いましょう。私は小さいころから歯並びが悪かったので23歳の時歯列矯正をしました。私が行った所の歯列矯正では医療費控除はなく、目立たないよう透明のを装着していつでも自分で取り外すことができるのにしたので金額はかなり高かったです。慣れるまではすごく話しずらかったですがだんだんうまく話せるようにはなりました。私の場合、歯列矯正をしている間はむし歯とかもチェックしたり、治したりしてもらえたので、医療費控除という形ではなかったですが、歯医者代は浮いた気がします。今は前に比べ堂々と笑うことができるようになりました。コンプレックスだったので、やってよかったと思っています。
歯並びを良くすれば、噛み合わせも良くなるので、見た目の美しさだけではなく、健康のために歯列矯正を行う人も少なくはないと思います。しかし、歯列矯正は保険が適用されない治療なので、治療費は全額自腹で支払わなければいけません。また、歯列矯正は治療に時間がかかるので、その分費用もかかります。そこで是非行いたいのは、医療費控除です。治療費が10万円以上になると医療費控除を受けることができるので、治療の領収書などはきちんと保管しておいて、忘れずに医療費控除を受けましょう。歯列矯正でかかった治療費は、医療費控除対象になる場合があります。歯列矯正が歯並びをキレイにしたいキレイに見せたいといった審美目的の場合は、医療費控除の対象外になってしまうようなのですが、歯のかみ合わせが悪くて健康上の問題が出てしまう、などという治療目的による歯列矯正の場合は医療費控除の対象になるそう。歯列矯正の治療費は一般的に高額なものが多いですから、それが少しでも戻ってくるのであればありがたいですよね。